ノンフィクション作家、大泉実成さんのご両親の裁判で、敗訴の判決。
この事件については草思社の「人格障害をめぐる冒険」に詳しいが、草思社は倒産しているため、入手はアマゾンでお早めに。
2008年02月27日12時05分
99年9月に茨城県東海村で起きたウラン溶液の臨界事故で、被曝(ひばく)した住民が事故のショックで心的外傷後ストレス障害(PTSD)などの健康被
害を受けたとして、核燃料加工会社ジェー・シー・オー(JCO)と親会社の住友金属鉱山を相手に、計約5800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27
日、水戸地裁であった。志田博文裁判長は「事故ないし事故による被曝が健康被害を発生させたとはいえない」として請求を棄却した。
訴えていたのは、同県日立市に住む元自動車部品会社経営、大泉昭一さん(79)と妻の恵子さん(68)。
事故とPTSDとの因果関係が主な争点で、原告側は「(恵子さんの症状は)強い外傷的出来事による」と主張していたが、志田裁判長は「診断基準を充足しておらず、事故以前からうつ状態が疑われる状況だった」などと判断した。原告は控訴する方針だ。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3790441.html