石井政之の作業場

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【共同親権】片親による"子の拉致"の違法化について後藤富士子弁護士から学ぶ「高学歴・高収入の夫が、離婚ビジネス弁護士のターゲットになっている」


後藤富士子弁護士は単独親権の問題点について早い時期から発言してきた人です。

www.midori-lo.com

上記のホームページのなかにアップされている、後藤富士子弁護士のコラムは、単独親権制度の問題点をあますことなく記述しており勉強になります。
後藤弁護士のコラムは、全部読まないといけない、必読文献の一つだと考えます。

コラム 「親権妨害」に見る「日本の司法の闇」

www.midori-lo.com

「親権妨害」は、DV防止法が平成16年に改正されてから、多発している。ある日突然に、妻が子どもを連れて行方をくらます。突然失踪した妻子を案ずるのは夫として当然であり、警察に相談に行くと、DV防止法8条の2「被害を自ら防止するための警察本部長等による援助」の規定による「住所又は居所を知られないようにするための措置」の援助申出(捜索願不受理届)が妻から出されていて、夫は「真昼の暗黒」を実感させられる。そして、弁護士が盾になって、居所を秘匿したまま、離婚と婚姻費用分担の調停を申立ててくる。しかも、夫が知らないうちに、健康保険の「被扶養者」から外れていたり、生活保護を受給していたりする。このように、本来の制度が、「DV被害者の自立支援」を錦の御旗にして、全く「別ルート」で作動し、司法もそれを容認する。長期に亘り子どもと会えない夫は、冤罪死刑囚に匹敵するような絶望に陥る。
このような現象は、極めて不自然で作為的なものであり、全く同じパターンで多発している。それは、「DV離婚事件処理マニュアル」があり、それに基づいて「仕掛けられる」からである。この種の「マニュアル」では、子どもを連れて行方をくらまし、夫と接触しないまま、早期に離婚判決を得ることが基本方針とされている。そして、子どもとの面会交流についても、「子どもの権利」であることを理由に、面会させないのである。「DV被害者」と妻が言いさえすれば、行政は「別ルート」システムを作動して、妻子を夫から匿う。そして、「親権妨害」について、司法は民法不法行為とさえ認めない。これでは、司法不在というほかない。

後藤富士子弁護士のコラムについて、リンクのまとめ
(古賀礼子弁護士のnoteより)

note.com

後藤富士子弁護士の講演の動画があったので貼り付けておきます。
(2010年の動画)

 


片親による"子の拉致"の違法化について後藤富士子弁護士

 

子供の「拉致」という表現で語っています。最近の表現だと,「実子誘拐」、「子供の連れ去り」、という意味です。


共同親権導入の民法改正案(外国人特派員協会:後藤富士子弁護士)

 

後藤富士子弁護士が、高学歴・高収入の夫が、離婚ビジネス弁護士のターゲットになっている、と明解に説明してました。
論点は10年前に出ていた。やはり歴史から学ぶべきですね。


中部 共同親権法制化運動の会 シンポジウムin Nagoya 2010/7/31