石井政之の作業場

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髪の黒染め指導について判決が出た。ユニークフェイス当事者にも影響がある事件だ

髪の黒染め指導について判決が出た。ユニークフェイス当事者にも影響がある事件だ

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茶髪を黒く染めるよう繰り返し指導され、精神的苦痛を受けたとして、大阪府立懐風館(かいふうかん)高校(羽曳野市)の元女子生徒(22)が府に約220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が28日、大阪高裁であった。本多久美子裁判長は、染色を禁じた校則や黒染め指導を適法とした一審・大阪地裁判決を支持し、生徒側の控訴を棄却した。

 この裁判は、校則のあり方をめぐり、大きな話題を呼んだ。2017年の提訴後、海外メディアが「日本の学校では明るい色の髪の毛は罪になる」などと報道。理不尽な校則を指す「ブラック校則」をめぐる議論のきっかけとなった。

 高裁判決などによると、生徒は2015年4月に同校に入学した。同校には「染色・脱色」を禁止する校則があったため、学校側から黒く染めるよう何度も指導を受け、従わなければ教室で授業を受けたり、文化祭に参加したりできない、と告げられ、不登校になった。

 本多裁判長は、生徒に校則を守らせたり、頭髪について生徒を指導したりする上で「規則を守らせること自体が目的化していないかなど、指導のあり方を常に検証し、よりよい教育指導を目指す不断の努力が求められる」と言及。同校の頭髪指導が「教育の目的に照らし、必ずしも十分な効果を得られていない可能性がある」と述べた。

 だが、学校教育では実情に応じて多様な指導が許されており、広範な裁量が認められると指摘。一審判決に続き、同校の校則や頭髪指導は適法とした。一方、生徒が不登校になった後、進級時に生徒の席を教室に置かなかったり、学級名簿に名前を載せなかったりした学校側の対応に違法があったとし、慰謝料など33万円の賠償を府に命じた一審判決を支持した。(米田優人)

 

 

 

これは問題のある司法判断。顔にアザのある、ユニークフェイス当事者が、カモフラージュメイクを強制されることが適法になるかもしれない。ひじょうに問題がある。

 

校則などで黒染め指導されやすいアルビノ当事者にも影響する判決だ。

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海外から注目された事件でも裁判所は、適法、と判断する。ガラパゴス環境だと、日本独自の判断が出てしまう。人それぞれ髪の色が違う、という人類の常識を日本の裁判所も、学校も無視している。