私は、滝本太郎弁護士の指摘を読んで、法曹の良心を確認できました。共同親権研究会でも、この議論を取り上げて、勉強していきます。
猪野亨先生、それはないわな。どうにも聞こえないふり、又は耳と目に入らないのですか。
— 滝本太郎 (@takitaro2) 2020年6月21日
下記ブログに、「離婚後の共同親権がないことによる具体的な弊害」のまあ5つを書いておきます。https://t.co/u3ZskWSzFy
そして
— 滝本太郎 (@takitaro2) 2020年6月21日
① 親は親権を持つのが原則ですよね、違いますか。
② したがって「離婚すればすべて片親は親権を失う法制度」がまともだとする主張・証明責任は、この異様な現制度を維持する側にある。
③ なぜ、連れて行った既成事実で単独親権者となった片親側の虐待事例もあることには注目しないのか。
―多くの事案で感じます。養育費支払いが滞るのもこれが影響していようと。法制度は「である論」、つまりその実態を変えるにはどうするかも検討しないと。
— 滝本太郎 (@takitaro2) 2020年6月21日
5、共同親権で良いとする同居親にとって、親権者でない片親に、親としての責任追及ができない。
―大学進学費用の追加請求などで感じますね。
⓸ 離婚の際に両者が親権を求める場合は、虐待DV片親でないのであれば共同親権とできるのが、まともな法制度でしょう。
— 滝本太郎 (@takitaro2) 2020年6月21日
⓹ 併せて監護者、交流方法、容易糞費を家裁で定めることとなり、実に子の福祉に役立ちます。
日本政府は実子拉致を防止せよ、というEUの決議についても言及されています。
子の連れ去り、離婚後強制単独親権